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自己破産とは簡単にいえば、借金の返済が現在の収入や所有資産ではどうしようもなくなった場合に、裁判所の決定によって、これまでの借金をすべて帳消し(免責)にする制度です。
自己破産によって、財産はいったんすべて失いますが(生活上必要な一定の財産は残せます)、債務が全て無くなる(一部例外もあり)ことから、「マイナス」からではなく、「ゼロ」からの新たな一歩を踏み出し、生活を再建することが可能になります。
1 自己破産のメリット
① 何よりも借金から完全に解放されることです。精神的な解放も得られます。
② 入ってくる収入は弁済に回す必要がなくなり、新たな生活再建が可能となります。
③ 当然、債権者からの取り立ても一切なくなります。
2 自己破産のデメリット
① 基本的に全財産を失うと考えてください。
(ただし、20万円以下の少額の財産は残すことが可能です。
また、生活に必要な家財道具も残せます。その他、裁判所の許可を得て必要な財産を残せる場合
もあります。)
② 一部の職業には、復権するまで(免責許可が出るまで)は就職できません。
たとえば、保険外交員や警備員、弁護士などの職業が典型です。
就業制限があるのは特別な職業が多く、通常のサラリーマンや工場勤務などは可能です。
③ 官報に公告されます
但し、官報を読んでいる一般人は少なく、周囲に知られてしまう可能性は低いといえます。
④ ブラックリストに載ります
これは任意整理と同じです。5〜7年間新規融資約やクレジット契約はできません。
破産手続開始決定後、裁判所の審査を経て、裁判所から「免責許可」をもらい確定すれば、破産者は債務を免れる(弁済しなくても良い)ことになります。
しかし、債務を負うに至った原因に問題があったり、債務者に不誠実な行動があると、「免責許可」が下りない可能性もあります。(免責不許可理由)
また、仮に免責許可が下りても、債権の性質によっては免責許可の効力が及ばず、引き続き弁済義務が残る場合もあります。(非免責債権)
以下、「免責不許可理由」と「非免責債権」について簡単に説明いたします。
免責許可が下りない可能性がある場合は、主に以下の通りです。
①債権者への弁済を免れるために、意図的な財産隠し行為等を行った場合
破産手続きは、今ある財産を公平に債権者に分配する手続きでもあります。債務を免れる代わりに、今ある財産は一部を除いて全て債権者のための分配原資となります。(破産財団) 借金は帳消しにしたいけど、今ある財産は渡したくないという虫の良いことは許されません。今ある財産は裁判所に全て報告しなければいけませんが、これを意図的に怠ると財産隠しとして免責が認められないことになります。
②一部の債権者にだけに意図的に多く弁済をすること
「債権者平等」が原則です。債権者は債権の額に応じて、平等に破産者の財産から配当を受けます。しかし、破産者が一部の債権者だけ、「あなたにだけは迷惑を掛けたくない」などとして、優先的に弁済したりすれば「債権者平等」の原則に反することになります。こうした弁済をした場合「偏頗弁済(へんぱべんさい)」として、免責が認められないことがあります。
③ ギャンブルや風俗遊びなどによる借金の場合。
競馬やパチンコなどのギャンブルにのめり込み借金を重ねた、あるいは夜の街での遊びなどで浪費したことで借金を重ねた場合などは、免責が認められないことがあります。
→でもご安心下さい。ギャンブルや風俗遊びが原因であっても、反省の態度を示すなどして、裁判官に情状酌量が認めてもらえれば、「裁量免責」と言って、裁判官の裁量によって免責を認めてもらうことが可能です。
当事務所でも、ギャンブルや風俗遊び等の浪費が原因の借金について、多数の破産申立を取り扱っておりますが、弁護士より裁判所に対し皆様の反省や今後の立ち直りについて粘り強く伝えることで、裁量免責を多数獲得しております。
諦めずにご相談ください。
非免責債権とは、免責決定が出ても免責にならない債権(返済義務が残る債務)です。
破産法253条1項に定めれれていますが、具体的には以下の通りです。
①税金関係
所得税・住民税や国民健康保険税などの税金関係は、破産しても免責にはなりません。
②悪意によって生じた損害賠償責任
詐欺行為や、暴力行為によって他人に損害を与えてしまった場合です。
ただし、「悪意」とは積極的な加害意思のあることを言いますので、そこまで至らない行為(通常の不倫など)による損害賠償債務は、免責対象になると解されています。
③故意または重大な過失によって他人の生命または身体に危害を与えた場合の損害賠償債務
飲酒運転や無謀な暴走運転で、他人を死亡させたり、ケガを負わせたような場合です。
そのような場合は、損害賠償責任は免責されません。
但し、そこまで至らない通常の前方不注意などの過失による場合は、免責が認められ得ます。
(免責となるか否かは、最終的には裁判手続きの中で判断されます。)
④親族の扶養義務関係の請求権
養育費や婚姻費用などです。公正証書や調停などで定められた 養育費・婚姻費用の未払い分は、時効にならない限りは、免責とはなりません。
④雇用関係の請求権
主に給与債権などです。個人事業主の方は、従業員への未払給与については免責になりません。
⑤破産者が知りながら名簿に記載しなかった債権
債権者一覧表に、知っていながら債権者として記載しなかった場合は、当該債権者への債務については免責となりません。
⑥罰金などの請求権
主に、裁判所で刑罰として言い渡された罰金のことを言います。
税金と同じような扱いになります。
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