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 起訴された後に、「被疑者」は「被告人」と呼ばれるようになります。

 勾留されている被告人(元被疑者)は、起訴後はじめて「保釈」を請求することができるようになります。

 「保釈」とは、保釈保証金を裁判所に預けるのと引き換えに、(第1審の)裁判終了までの間、

身柄を拘束されていた刑事施設から身柄を解放される手続きのことを言います。

 保釈保証金は、解放された被告人が逃亡しないように、多額の金銭を裁判所に預けて「担保」と

するためのお金です。

 裁判終了まで逃げたりせず、保釈中は裁判所の定めた決まりを守って公判期日にきちんと

出廷していれば、最終的には全額返還されます。

①精神的なメリット

 やはり、狭い刑事施設から出て、家族のいる家庭に戻ることができるという精神的メリットは

計り知れないでしょう。

 保釈がなければ、最終的に執行猶予が付いたとしても裁判終了まで数か月、場合によっては

1年を超える期間を刑事施設の中で無為に過ごさなければいけません。保釈されることによる

精神的なメリットは極めて大きいものです。

 

②社会的・経済的なメリット

 起訴前勾留では有給休暇を使って会社を休むことができたとしても、起訴後も有給を使って会社を

休み続けることは困難でしょう。

 早期に保釈されることで、職場に早期復帰することができ、職を失うことを防ぐことが可能です。

 

③被害弁償・示談の準備が迅速にできる

 窃盗や傷害などの被害者のいる類型の犯罪では、量刑上被害者に弁償をしたかどうかが重要な

情状となり、被害弁償や示談の有無が執行猶予と実刑を別つことも少なくありません。

 保釈された場合、弁償金・示談金の用意に自ら奔走することができ、被害弁償に向けた準備が

はかどります。

(但し、被害者への接触は基本的に禁止されていますので、被害弁償等は弁護士を通じて行います。)

 残念ながら、保釈は申請すれば簡単に得られるというものではありません。また、保釈保証金

のために十分なお金があるからと言って出るわけでもありません。

 保釈が出るか否かは、犯した犯罪の軽重や、証拠を隠滅する恐れはあるかとか、犯行常習性の有無、

前科や余罪関係などの事情を総合的に裁判官が吟味して、決めることになるのです。

 検察官は、基本的に保釈に強く反対してきます。

 したがって、弁護人は保釈を得るために検察官と議論をし、裁判官を説得しなければいけません。

 保釈を希望する場合は、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

1、保釈金の額について

 保釈保証金(保釈金)は、一体いくらくらいになるでしょうか?

 汚職事件などで大物政治家や財界人が保釈される際には、保釈金も数千万、時には億単位となることもあります。

 一言でいえば保釈金の額は、「事件の大小や、被告人の経済力によって千差万別」といえます。

 保釈金というのは、被告人が逃亡しないようにする「担保」ですから、その人にとって没収されることが

苦痛になるほどの金額でなければなりません。

 資産10億円の大金持ちでしたら、1000万円程度の保釈金なら、刑務所に入るよりこれを捨ててでも海外に逃亡した方が得だと考えかねません。(実際に、ある経済事件で保釈金6億円を捨てて被告人が海外に逃亡した事例もあります)

 したがって、経済力を有する者であるほど、また、社会的地位が高いほど、犯した犯罪が重大であるほど保釈金の額は高くなる傾向にあります。

 では、我々庶民の場合はどのくらいが平均なのでしょうか?

 私の経験でいえば、無職・無資産で初犯〜前科2犯程度、比較的軽微な窃盗・詐欺・傷害罪等でも、保釈金額が150万円を下回ることはまずなく、平均して200万円程度は要求されます。(津地裁の場合)

 

2、保釈金の調達方法

 被告人ご自身に預金があれば別ですが、たいていの被告人は経済的に苦しい方が多く預金はありませんので、ご家族や親族・知人・勤務先などに立て替えてもらうケースが多いです。

 しかし、ご家族などが経済的事情により立て替えに協力できない場合は、「一般社団法人 保釈支援協会」という保釈金立て替え事業者に、若干の手数料(200万円の場合は2か月間で5万円強程度)を支払って、保釈金を立て替えてもらうことが多いです。

 保釈金立て替えを申し込むのは、身元引受人になるご家族やご親族等になります。万が一被告人が逃亡等により保釈保証金が没収された場合は、申込人であるご家族・ご親族等が保釈支援協会に全額弁償をしなくてはなりませんので、十分納得した上でご利用ください。

 なお、保釈支援協会の手続きは弁護士を通じて通常行いますので、弁護士にご依頼ください。(但し、担当弁護人は保釈支援協会とは何ら提携関係にはありません。保釈支援協会の手続き代行はあくまでもサービスによるものであることをご了解下さい。)

※保釈支援協会でも、立て替えにあたり審査があります。金融機関の審査と異なり債務の有無はあまり問題にはならないようですが、事件の性質や前科関係などから立て替えを断られることもあります。また、保釈金の全額ではなく、一部(70%〜90%程度)のみの立て替えとなり、一部は自己負担を求められるケースもあります(覚せい剤の事案など)。担当弁護人は審査には関与できませんので、その点あらかじめご了解願います。

 

 なお、同様の制度を今後日本弁護士連合会(日弁連)でも発足させると聞いておりますので、制度発足後は日弁連の制度も利用されるのがよいかと思います。

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