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 法テラスとは、「日本司法支援センター」の愛称です。

 法テラスは、「総合法律支援法」という法律に基づいて設立された公的な団体で、国民・市民の皆様に法的サービスの充実を図るべく、様々なサービスを提供しています。

 特に重要なのが、民事法律扶助制度により、法的トラブルでお困りの市民の皆様に弁護士等の無料法律相談の場を提供したり、弁護士費用の余裕がない方に費用を立て替えたりする業務です

 詳しくは法テラスのホームページをご覧ください。

【法テラスを利用できるのはどんな方ですか?】

 法テラスを利用できるのは、経済的にお困りで弁護士費用や相談料を支払うのが困難という方が利用できます。

 具体的には、①収入要件 と ②資産要件 の二つをクリアした方が利用できます。

 

①収入要件

 ご自身と同居の配偶者(夫または妻)の収入を足した金額とが、同居の世帯人数に応じた下記金額を下回る場合にご利用できます。(離婚等で配偶者が事件の相手方の場合は夫婦合算しません)

 なお、住宅ローンおよび家賃を負担している方は、下記限度額までを合算できます。

世帯人数 手取りの月収 家賃・住宅ローン加算限度額  
1人  18万2千円以下  4万1千円以下  
2人  25万1千円以下  5万3千円以下  
3人  27万2千円以下   6万6千円以下  
4人  29万9千円以下  7万1千円以下  

以下、同居の世帯人数一名増加について 3万円を加算します

 

②資産要件

ご本人と同居の配偶者(夫または妻)の現金及び預金合計が以下の金額以下であること。

ただし、紛争の相手方が配偶者である場合は配偶者分は合算しません。

世帯人数 現金・預金の合算額
1人 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人 300万円以下

 ※3か月以内に医療費・教育費がある場合は相当額が控除されます。

 

【どのように確認するのですか?】

 

無料法律相談(扶助相談)については、口頭での申告で結構です

 特に収入や資産のの資料をお持ちいただく必要はございません。

 

代理援助(弁護士費用の立て替え)の場合は、収入要件は昨年度の所得証明書(市役所で発行)で確認させていただいております。

 資産要件については、原則的に口頭申告で結構です。(但し、法テラスの指示で別途預金通帳等を確認させていただく場合もあります。)

法テラスのホームページに、利用可能かどうか簡単にチェックするシミュレーションがありますので、ご利用ください。

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三重県桑名市の弁護士「伊勢湾総合法律事務所」では、借金問題や交通事故でお困りのかた、離婚・相続などの家庭問題でお悩みの方、ご家族が逮捕されてしまった方など、分かりやすい説明を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
交通事故被害者・ご遺族様、借金問題の初回相談は無料です。また、法テラス扶助制度による無料法律相談も受付可能です。(収入等条件あり)

対応エリア
三重県の桑名市・いなべ市・四日市市・東員町・木曽岬町・朝日町・川越町・鈴鹿市・亀山市ほか三重県内全域(桑名から熊野まで)
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