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 免責許可が下りない可能性がある場合は、主に以下の通りです。

①債権者への弁済を免れるために、意図的な財産隠し行為等を行った場合

 破産手続きは、今ある財産を公平に債権者に分配する手続きでもあります。債務を免れる代わりに、今ある財産は一部を除いて全て債権者のための分配原資となります。(破産財団) 借金は帳消しにしたいけど、今ある財産は渡したくないという虫の良いことは許されません。今ある財産は裁判所に全て報告しなければいけませんが、これを意図的に怠ると財産隠しとして免責が認められないことになります。

②一部の債権者にだけに意図的に多く弁済をすること

「債権者平等」が原則です。債権者は債権の額に応じて、平等に破産者の財産から配当を受けます。しかし、破産者が一部の債権者だけ、「あなたにだけは迷惑を掛けたくない」などとして、優先的に弁済したりすれば「債権者平等」の原則に反することになります。こうした弁済をした場合「偏頗弁済(へんぱべんさい)」として、免責が認められないことがあります。

③  ギャンブルや風俗遊びなどによる借金の場合。

 競馬やパチンコなどのギャンブルにのめり込み借金を重ねた、あるいは夜の街での遊びなどで浪費したことで借金を重ねた場合などは、免責が認められないことがあります。

→でもご安心下さい。ギャンブルや風俗遊びが原因であっても、反省の態度を示すなどして、裁判官に情状酌量が認めてもらえれば、「裁量免責」と言って、裁判官の裁量によって免責を認めてもらうことが可能です。

 当事務所でも、ギャンブルや風俗遊び等の浪費が原因の借金について、多数の破産申立を取り扱っておりますが、弁護士より裁判所に対し皆様の反省や今後の立ち直りについて粘り強く伝えることで、裁量免責を多数獲得しております。

 諦めずにご相談ください。

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三重県桑名市の弁護士「伊勢湾総合法律事務所」では、借金問題や交通事故でお困りのかた、離婚・相続などの家庭問題でお悩みの方、ご家族が逮捕されてしまった方など、分かりやすい説明を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
交通事故被害者・ご遺族様、借金問題の初回相談は無料です。また、法テラス扶助制度による無料法律相談も受付可能です。(収入等条件あり)

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