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 破産手続開始決定後、裁判所の審査を経て、裁判所から「免責許可」をもらい確定すれば、破産者は債務を免れる(弁済しなくても良い)ことになります。

 しかし、債務を負うに至った原因に問題があったり、債務者に不誠実な行動があると、「免責許可」が下りない可能性もあります。(免責不許可理由)

 また、仮に免責許可が下りても、債権の性質によっては免責許可の効力が及ばず、引き続き弁済義務が残る場合もあります。(非免責債権)

 以下、「免責不許可理由」と「非免責債権」について簡単に説明いたします。

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三重県桑名市の弁護士「伊勢湾総合法律事務所」では、借金問題や交通事故でお困りのかた、離婚・相続などの家庭問題でお悩みの方、ご家族が逮捕されてしまった方など、分かりやすい説明を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
交通事故被害者・ご遺族様、借金問題の初回相談は無料です。また、法テラス扶助制度による無料法律相談も受付可能です。(収入等条件あり)

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