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夫婦は互いに、相手方に対して貞操を保つ義務(相手方以外に性的な関係を以ってはいけない義務)を負い、また、第三者は配偶者のある人物とそれを知りながら性的関係を持つことは、不法行為に該当し、損害賠償責任を負うことになります。

自分の配偶者に不貞行為をされた場合、不倫相手に対して慰謝料等の損害賠償請求をすることが可能です。

不貞行為の事件については、最終的には「不貞行為をした証拠」がモノを言います。

写真やメール、録音、当事者が不貞行為を認める書面などを収集するよう心がけてください。

相手方男性が認知を拒む場合は、認知調停を提起し、調停内で行われるDNA鑑定を通じて、認知をさせることも可能です。

・内縁の夫が、他の女性と不倫をしている。

・長年同居していた内縁の夫から、別れたいと一方的に言われて家を出た。

 別居中の生活費や、慰謝料・財産分与は請求できるの?

 

内縁関係は、正式な婚姻ではないので、相続などの一部の権利は認められませんが、その他の面では

法律上の夫婦同様の法的保護が与えられているものもありますので、ご相談ください。

 

 結婚を約束して交際していた相手に、一方的に婚約を破棄された。

納得いく理由も説明してくれない。

 そのような場合、「婚約を破棄したことに正当な理由」が無い場合は、相手方に損害賠償を

求めることが可能ですので、ご相談下さい。

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三重県桑名市の弁護士「伊勢湾総合法律事務所」では、借金問題や交通事故でお困りのかた、離婚・相続などの家庭問題でお悩みの方、ご家族が逮捕されてしまった方など、分かりやすい説明を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
交通事故被害者・ご遺族様、借金問題の初回相談は無料です。また、法テラス扶助制度による無料法律相談も受付可能です。(収入等条件あり)

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