〒511-0061 三重県桑名市寿町3丁目11番  太平洋桑名ビル6F 

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【無料の法律扶助相談とは?】

 法テラス(日本司法支援センター)では、経済的に余裕が無い方向けに、無料法律相談を行っております。 

 下記の収入要件・資産要件に合致する方であれば、同一の法律問題については3回までを限度として、無料で法律相談を受けることができます。

 

【どのようして利用するのですか?】

 法テラスの地方事務所本部(三重県の場合は津市)や主要都市(三重は四日市)で相談会を定期的に行っています。詳細は法テラス地方事務所までご確認ください。

 しかし津や四日市などまで出向かなくても、最寄りの弁護士が法テラスに登録していれば、基本的にどこの事務所でも、いつでも利用することができます

 法テラス本部などでの相談は予約が多く、実際の相談まで長く待たされることもありますが、最寄りの弁護士事務所でのご利用なら、その弁護士の都合さえ合えばいつでも無料相談を受けることが可能です。

 もちろん当事務所も対応できます。ご遠慮なくお申し込みください。

 

【収入などの確認方法は?】

基本的に口頭申告で結構です。特に資料は必要ありません。

 

【利用可能な方の条件は?】 →簡単な判定はこちら(法テラスのページより)

 

①収入要件

 ご自身と同居の配偶者(夫または妻)の収入を足した金額とが、同居の世帯人数に応じた下記金額を下回る場合にご利用できます。(離婚等で配偶者が事件の相手方の場合は夫婦合算しません)

 なお、住宅ローンおよび家賃を負担している方は、下記限度額までを合算できます。

世帯人数 手取りの月収 家賃・住宅ローン加算限度額  
1人 18万2千円以下 4万1千円以下  
2人 25万1千円以下 5万3千円以下  
3人  27万2千円以下 6万6千円以下  
4人 29万9千円以下 7万1千円以下  

以下、同居の世帯人数一名増加について 3万円を加算します

 

②資産要件

ご本人と同居の配偶者(夫または妻)の現金及び預金合計が以下の金額以下であること。

ただし、紛争の相手方が配偶者である場合は配偶者分は合算しません。

世帯人数 現金・預金の合算額
1人 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人 300万円以下

※3か月以内に医療費・教育費がある場合は相当額が控除されます。

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記時間外でも、弁護士が在所していれば対応いたします。

三重県桑名市の弁護士「伊勢湾総合法律事務所」では、借金問題や交通事故でお困りのかた、離婚・相続などの家庭問題でお悩みの方、ご家族が逮捕されてしまった方など、分かりやすい説明を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
交通事故被害者・ご遺族様、借金問題の初回相談は無料です。また、法テラス扶助制度による無料法律相談も受付可能です。(収入等条件あり)

対応エリア
三重県の桑名市・いなべ市・四日市市・東員町・木曽岬町・朝日町・川越町・鈴鹿市・亀山市ほか三重県内全域(桑名から熊野まで)
愛知県は弥富市、蟹江町、名古屋市、等の近鉄線沿線地域、岐阜県は海津市、大垣市等養老鉄道線沿線などに対応しております。

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