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任意整理とは簡単にいえば、「債権者」(お金の貸主)と話しあって、返済条件を変更してもらい、
無理のない返済ができるようにすること、です。
具体的には、
①一括で支払うよう請求されているのを、分割で弁済するようにする。
②延滞利息(これまでに発生した利息)や、将来利息(これから支払う利息)のカット(減免)
③支払期限を延長する。
などの、借入の条件変更をすることを言います。
銀行融資などでは「リスケジュール(リスケ)」などの言葉で表現することもあります。
1.任意整理のメリット
①弁護士が手続きを開始すれば、債権者(消費者金融など)からの取り立てはすべて止まります。
債権者への対応はすべて弁護士がしますので、生活の平穏を取り戻せます。
②話し合い結果によっては、利息のカットや長期分割弁済が可能となる場合があります。
③裁判所を通さないので、話し合いにより皆様の事情に合った柔軟な解決ができる場合もあります。
④自己破産とは異なり、職業制限(自己破産の項目参照)はありません。
⑤周りに知られず手続きを進めることができます。
⑥場合によっては、「過払い金」が発生していることもあり、取り戻して生活再建に活用できます。
2 任意整理のデメリット
①裁判所を通さない話し合いのため、強制力がありません。
無理やり債権者に「利息をカットしろ」「分割弁済を認めろ」ということはできないのです。
②ここ数年消費者金融等は経営が厳しく、利息の減免や分割弁済に応じない会社もあります。
③信用情報会社に「事故先」として登録され(いわゆるブラックリスト)、登録が抹消されるまで
5〜7年程度、新規融資やクレジット契約が組めなくなります。
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記時間外でも、弁護士が在所していれば対応いたします。
三重県桑名市の弁護士「伊勢湾総合法律事務所」では、借金問題や交通事故でお困りのかた、離婚・相続などの家庭問題でお悩みの方、ご家族が逮捕されてしまった方など、分かりやすい説明を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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