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1 自己破産のメリット

 ① 何よりも借金から完全に解放されることです。精神的な解放も得られます。

 ② 入ってくる収入は弁済に回す必要がなくなり、新たな生活再建が可能となります。

 ③ 当然、債権者からの取り立ても一切なくなります。

 

2 自己破産のデメリット

① 基本的に全財産を失うと考えてください。

(ただし、20万円以下の少額の財産は残すことが可能です。

 また、生活に必要な家財道具も残せます。その他、裁判所の許可を得て必要な財産を残せる場合

 もあります。)

② 一部の職業には、復権するまで(免責許可が出るまで)は就職できません。

 たとえば、保険外交員や警備員、弁護士などの職業が典型です。

 就業制限があるのは特別な職業が多く、通常のサラリーマンや工場勤務などは可能です。

③ 官報に公告されます

 但し、官報を読んでいる一般人は少なく、周囲に知られてしまう可能性は低いといえます。

④ ブラックリストに載ります

 これは任意整理と同じです。5〜7年間新規融資約やクレジット契約はできません。

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交通事故被害者・ご遺族様、借金問題の初回相談は無料です。また、法テラス扶助制度による無料法律相談も受付可能です。(収入等条件あり)

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