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 未成年の子供がいる夫婦が離婚をする場合、父・母のいずれかを「親権者」と決めなければなりません。

 離婚届提出時には、子供の親権者をどちらにするかを決めておかなければいけません。

 たとえ夫婦間で離婚の合意ができていても、「親権者」をどちらにするかについての合意ができていない場合は、協議離婚をすることはできません。

 離婚をめぐる争いで最も熾烈を極めるのは、「親権者」をめぐる争いだといっても過言ではありません。

 子供を連れて出て行った母親に対し、父親が実力で子供を奪い返し、警察沙汰になることも時折発生しております。

 親権者を裁判所が決める場合、父親と母親いずれの側にいることが、子供の幸せ(子の福祉)にかなうかという点で判断をします。

 乳幼児の場合ですと、母性優先から母親が有利な傾向があります。

 また、子供の環境を急に変えるのはよくないという判断から、現に子供を監護している側が有利になる傾向もあります。

 経済力の差も考慮をされますが、経済的格差は養育費(後述)でカバーできますので、さほど決定的な

要素にはならないでしょう。

 親権を主張する側は、「子供と一緒にいたい」という個人的感情を主張するのではなく、「自分の方が、相手方より子どもを幸せにできる。」ということを、根拠を提示して具体的に主張する必要があります

離婚して親権者となり、子供を育てている場合、相手方に対し「養育費」を請求することができます。

 請求できる額は、ご自身の収入額と相手方の収入額に応じて異なります。

 すなわち、ご自身の収入が少なく、相手方の収入が多いほど、請求できる額は大きくなります。

 離婚の際、養育費の取り決めをしなかった場合は、裁判所に「養育費請求調停」を申立てができます。

 調停の中で、裁判所を交えて話し合いを行い、双方合意できれば「調停調書」という書面が作られます。

 「調停調書」は確定判決と同じ効力を有しますので、もし調書に従わず相手方が支払いを怠った場合は、

相手方の給与や預金の差し押さえなどの強制執行をすることができます。

 調停で話し合いがまとまらなかった場合は、自動的に「審判」手続きに移行します。裁判所は、双方の

収入その他一切の事情をもとに、妥当な養育費金額を定めて、「審判」を下します。

 審判書は、調停調書と同様に、確定判決と同じ効力がありますので、強制執行可能です。

 

 養育費の請求は、きちんと相手方の収入を把握したうえで、適切な主張を行わないと、相手方の言いなり

の不当に低い金額になってしまうことになります。弁護士に依頼されることをお勧めします。

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