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かつて多くの金融業者は利息制限法を超え出資法の上限の範囲で融資していました。
この利息制限法と出資法の間をいわゆる「グレーゾーン金利」といいます。
利息制限法には罰則がなく出資法の定めに違反すると罰則がありますので、多くの金融業者は利息制限法を超過し出資法の上限の範囲でお金を貸し出していました。
しかし、「グレーゾーン金利」は、経済的弱者を保護した利息制限法の趣旨に反し無効であるとして、
全国各地で弁護士や市民の皆様が訴訟を起こし、闘ってきました。
その結果、平成18年1月に最高裁判所は、「グレーゾーン金利は事実上無効であるから、利息制限法違反の金利は返還しなさい。」という内容の判決を下しました。
この、利息制限法を超えて払いすぎた金利のことを、「過払い金」といい、業者に返すように請求できるのです。
当事務所では過払い金についての相談はもちろん、過払い金の有無の調査も無料です。
お気軽にご相談ください。
「グレーゾーン金利」をが事実上無効となった平成18年ころをはさんで、おおむね5年程度
の弁済を継続していた場合は、過払いになっている可能性が高いと考えられます。
また、仮に過払いでなくても、業者の請求する債権額より実際の債権額が大幅に減額される
可能性が高いといえます。
過払いかどうかは、業者は自発的には開示してくれません。債務整理の専門家である弁護士に
依頼すれば、迅速に過払いの有無を調査することができますので、弁護士に依頼されることをお勧め
します。
完済していたとしても、当然過払い請求はできます。
弁護士に依頼すれば、取引履歴から利息制限法に基づき引き直し計算を行い、過払い額を
請求したり、裁判手続を用いて支払いを求めることも可能です。
過払い金の時効は最後の取引日(完済日)から10年です!
お早めに対応をされることをお勧めします。
過払い金請求で一番厄介なのが、「時効」と「倒産(経営悪化)」です。
過払い金は最後に取引をしてから10年で時効により消滅します。今、サラ金業者は
あの手この手で「時効」に持ち込もうと必死で抵抗をしています。したがって、できるだけ早く
請求を起こす行動に出るべきでしょう。
次に、「倒産(経営悪化)」の問題もあります。
これまで、かつて栄華を誇った多くのサラ金業者が倒産してきました。
最近でいえばやはりあの「武富士」が印象深いでしょう。
倒産すれば、たとえ裁判に勝ったとしても、還ってくる過払い金は判決金のせいぜい数パーセントの
レベルです。ほとんど回収することは不可能です。
また、倒産までしなくとも、裁判で勝って請求をしても「無いものは無い!強制執行でも何でもしてくれ!」
と開き直るサラ金業者も多くなっています。こうした業者には強制執行をかけたとしても預金はスッカラカン
なので、本当に困ったものです。
大手四社(アコム、プロミス、アイフル、レイク=新生フィナンシャル)は今の段階ではまだ、そこまで至ってはいません。
しかし、かつて純資産1兆円を誇ったあの「武富士」ですら破たんしてしまったことから、全く警戒しないわけにはいきません。
何事も、早めの対応が肝要です。
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記時間外でも、弁護士が在所していれば対応いたします。
三重県桑名市の弁護士「伊勢湾総合法律事務所」では、借金問題や交通事故でお困りのかた、離婚・相続などの家庭問題でお悩みの方、ご家族が逮捕されてしまった方など、分かりやすい説明を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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