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1、 ご家族が逮捕されてしまった場合、絶望的な気持ちになってしまう方が多いです。

 しかし、まずは深呼吸をして落ち着いてください。

 たしかに、「逮捕」されたということは、何らかの罪を犯したというそれなりの疑いがあったからですが、

「逮捕」されただけではまだ罪を犯したと決まったわけではありません。誤認逮捕の可能性もあります。

 「逮捕」されても、証拠が不十分であったり、被害者と示談が成立した場合は「不起訴」や「処分保留」と

して比較的短期間で釈放される場合も多いです。

 弁護士の役割は、逮捕され引き続き身柄を拘束(「勾留」といいます。)された被疑者(容疑者)の方の言い分を警察などの捜査機関に伝えたり、自白を引き出す強引で不当な捜査に抗議したり、たとえ犯罪が事実であっても被害者(万引きの場合は小売店、性犯罪の場合は被害女性)と示談に向けた交渉をし、宥恕の意思表示(難しい言葉ですが「許す」ということです)を取り付けて、「起訴猶予処分」(起訴はできるが、情状によって起訴をしないという処分)に持ち込むことにあります。

 

2、逮捕から起訴までは通常10日強、急いで対応を!

 逮捕されると72時間以内(実際には24〜48時間が多い)に勾留請求(起訴まで刑事施設に身柄を留め置くこと)が「なされ、勾留決定がでるとそこから原則10日間身柄を拘束されます。

 その間に検察官は捜査を行い、起訴できるだけの証拠(物証や自白、第三者供述の調書)が集まったと判断すれば公訴提起(起訴)を行います。

 証拠が十分に集まらず、さらなる捜査が必要と判断されれば、さらに最大10日の勾留延長がなされます。

 すなわち、被疑者が仮に罪を犯していた場合、被害者と示談をするなどして、検察官に起訴猶予をお願いする期間は約10日〜最大で20日程度しかありません。

 勾留されて留置施設にいる被疑者が被害者と接触することはできませんから、被害者との示談は弁護士の役割ということになります。

 起訴猶予を獲得するには、逮捕後できるだけ速やかに弁護士に依頼することが肝要です。

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