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個人再生とは、債務の返済が困難となった個人の債務者が、裁判所の関与の下で、一定の割合の借金の減額を受けた上で、減額された借金を3年程度の計画を立てて弁済するようにする手続きのことを言います。
例えば、借金額が500万円で、特に資産がないという方であれば、500万円の借金のうち、100万円だけを、原則3年で分割して返済していくことになります。
①その1 ローン返済中の住宅を手放したくない場合
住宅ローンと消費者金融等の借金を抱えている場合、「消費者金融の借金さえ何とかなれば、住宅ローンは返せるのに・・・」というケースも多々あると思います。
そうした場合、自己破産手続きを選択すると、全ての借金は(原則)帳消しになる一方で、慣れ親しんだ自宅は手放さなくてはならなくなります。
(住宅ローン債権者に自宅を競売に付され、出て行かなくてはなりません)
しかし、個人再生手続きには、「住宅ローン特則」という制度があり、住宅ローン以外の借金を最大で80%程度を減額した上で、住宅ローンの返済計画を見直すことができるようになりました。
②その2 ⇒ 自己破産に抵抗がある、定期収入のある方
自己破産は、確かに債務が帳消しになる反面、一部の職業には就けない制限(職業制限、ただし免責確定までの間)があったり、また「破産」という言葉のイメージに強い抵抗をお持ちの方も多いと思います。
そうした方々で、サラリーマンなどで定期的な収入がおありの方で、「自己破産するほどではないけど、もう債務がもう少し減額されたら・・・・」とお考えの方であれば、個人再生をお勧めします。
住宅ローン以外の債務が5000万円以下で、一定の定期的収入のある方であれば、最大80%程度の債務のカットを受けた上で、残債務を3年程度(最長5年)をかけて弁済することが、裁判所の審理を経てできるようになります。
③その3 ⇒ 自己破産では、免責が出ない可能性がある方
自己破産の場合、ギャンブルや風俗通いなどの浪費行為で重ねた借金の場合、原則として免責不許可理由に該当し、免責が受けられない可能性があります。
個人再生手続の場合ですと、借金の原因は問われません。
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