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ドメスティック・バイオレンス」(domestic violence、以下DV)と記述)とは、同居関係にある配偶者内縁関係の間で起こる家庭内暴力です。

 ここでいう「暴力」の内容は、殴る・蹴るなどの「身体的暴力」はもちろん、「精神的虐待」(人格を否定するような暴言や無視など)、性的虐待(望まない性行為の強要)、経済的虐待(生活費を渡さない)などがあります。

1、DV防止法について

暴力行為(殴る蹴る、傷害を負わせる)や、脅迫(殺すなど言う)をともなうDVは、立派な犯罪行為です。

こうした行為を受けても、多くの女性はこれまで泣き寝入りを続けてきました。

しかし、DVを放置すれば、ますます相手方を増長させることになり、取り返しのつかない結果になりかねません。

 平成13年、DVによる悲惨な事件の続発を受けて立法もようやく重い腰を上げ、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)が施行されるようになりました。

 DV防止法では、暴力行為を行う配偶者(夫など)に対して、一定期間申立人(妻など)に接近を禁じたり、同居中の場合は暴力をふるう配偶者を退去させることのできる「保護命令」の制度が定められました。

 

2、保護命令申立てに必要なこと

 

(1)すぐに警察や「配偶者暴力相談支援センター」に相談を

 DV行為を受けたら、できるだけ早急に最寄りの警察署や、「配偶者暴力相談支援センター」に相談しましょう。

 その際、窓口に対応に出た職員に「DV防止法に基づく、DVの相談に来ました!」とはっきりと告げ相談の日時・場所・相談内容・対応した職員の名前・所属・取られた措置内容など、を必ずメモに控えておいてください。(できる限り応対者の名刺をもらっておいてください)

 これは、DV防止法に基づく保護命令(接近禁止等)の申立てに当たって、必ず必要な条件になるからです。

 

(2)証拠を集めましょう

 ① DV行為を受け、ケガをしたらどんなに軽い傷でも、すぐにお医者さんに見てもらい、「診断書」を書い

   てもらいましょう

 ②ケガをした箇所をデジタルカメラなどで必ず撮影するようにしておいて下さい。

 ③ ケガの有無にかかわらず、DVを受けた状況を、できるだけ詳細に記したメモを残すよう

  にもしておいて下さい。

 

(3)実際の申立て

  こうした証拠を集めた上で、できるかで早急に最寄りの地方裁判所窓口または弁護士に相談して下さい。

 当事務所でもDV関係のご相談や、保護命令申立についてお取り扱いしております。

(費用については、DV被害者の場合は経済的に苦しい方が多いため、法テラスによって相談料や申立て費用が支援されるケースが多いと思いますので、お気軽にお問い合わせ下さい。)

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