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①精神的なメリット

 やはり、狭い刑事施設から出て、家族のいる家庭に戻ることができるという精神的メリットは

計り知れないでしょう。

 保釈がなければ、最終的に執行猶予が付いたとしても裁判終了まで数か月、場合によっては

1年を超える期間を刑事施設の中で無為に過ごさなければいけません。保釈されることによる

精神的なメリットは極めて大きいものです。

 

②社会的・経済的なメリット

 起訴前勾留では有給休暇を使って会社を休むことができたとしても、起訴後も有給を使って会社を

休み続けることは困難でしょう。

 早期に保釈されることで、職場に早期復帰することができ、職を失うことを防ぐことが可能です。

 

③被害弁償・示談の準備が迅速にできる

 窃盗や傷害などの被害者のいる類型の犯罪では、量刑上被害者に弁償をしたかどうかが重要な

情状となり、被害弁償や示談の有無が執行猶予と実刑を別つことも少なくありません。

 保釈された場合、弁償金・示談金の用意に自ら奔走することができ、被害弁償に向けた準備が

はかどります。

(但し、被害者への接触は基本的に禁止されていますので、被害弁償等は弁護士を通じて行います。)

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