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 起訴された後に、「被疑者」は「被告人」と呼ばれるようになります。

 勾留されている被告人(元被疑者)は、起訴後はじめて「保釈」を請求することができるようになります。

 「保釈」とは、保釈保証金を裁判所に預けるのと引き換えに、(第1審の)裁判終了までの間、

身柄を拘束されていた刑事施設から身柄を解放される手続きのことを言います。

 保釈保証金は、解放された被告人が逃亡しないように、多額の金銭を裁判所に預けて「担保」と

するためのお金です。

 裁判終了まで逃げたりせず、保釈中は裁判所の定めた決まりを守って公判期日にきちんと

出廷していれば、最終的には全額返還されます。

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三重県桑名市の弁護士「伊勢湾総合法律事務所」では、借金問題や交通事故でお困りのかた、離婚・相続などの家庭問題でお悩みの方、ご家族が逮捕されてしまった方など、分かりやすい説明を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
交通事故被害者・ご遺族様、借金問題の初回相談は無料です。また、法テラス扶助制度による無料法律相談も受付可能です。(収入等条件あり)

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