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未成年の子供がいる夫婦が離婚をする場合、父・母のいずれかを「親権者」と決めなければなりません。
離婚届提出時には、子供の親権者をどちらにするかを決めておかなければいけません。
たとえ夫婦間で離婚の合意ができていても、「親権者」をどちらにするかについての合意ができていない場合は、協議離婚をすることはできません。
離婚をめぐる争いで最も熾烈を極めるのは、「親権者」をめぐる争いだといっても過言ではありません。
子供を連れて出て行った母親に対し、父親が実力で子供を奪い返し、警察沙汰になることも時折発生しております。
親権者を裁判所が決める場合、父親と母親いずれの側にいることが、子供の幸せ(子の福祉)にかなうかという点で判断をします。
乳幼児の場合ですと、母性優先から母親が有利な傾向があります。
また、子供の環境を急に変えるのはよくないという判断から、現に子供を監護している側が有利になる傾向もあります。
経済力の差も考慮をされますが、経済的格差は養育費(後述)でカバーできますので、さほど決定的な
要素にはならないでしょう。
親権を主張する側は、「子供と一緒にいたい」という個人的感情を主張するのではなく、「自分の方が、相手方より子どもを幸せにできる。」ということを、根拠を提示して具体的に主張する必要があります。
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