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非免責債権とは、免責決定が出ても免責にならない債権(返済義務が残る債務)です。
破産法253条1項に定めれれていますが、具体的には以下の通りです。
①税金関係
所得税・住民税や国民健康保険税などの税金関係は、破産しても免責にはなりません。
②悪意によって生じた損害賠償責任
詐欺行為や、暴力行為によって他人に損害を与えてしまった場合です。
ただし、「悪意」とは積極的な加害意思のあることを言いますので、そこまで至らない行為(通常の不倫など)による損害賠償債務は、免責対象になると解されています。
③故意または重大な過失によって他人の生命または身体に危害を与えた場合の損害賠償債務
飲酒運転や無謀な暴走運転で、他人を死亡させたり、ケガを負わせたような場合です。
そのような場合は、損害賠償責任は免責されません。
但し、そこまで至らない通常の前方不注意などの過失による場合は、免責が認められ得ます。
(免責となるか否かは、最終的には裁判手続きの中で判断されます。)
④親族の扶養義務関係の請求権
養育費や婚姻費用などです。公正証書や調停などで定められた 養育費・婚姻費用の未払い分は、時効にならない限りは、免責とはなりません。
④雇用関係の請求権
主に給与債権などです。個人事業主の方は、従業員への未払給与については免責になりません。
⑤破産者が知りながら名簿に記載しなかった債権
債権者一覧表に、知っていながら債権者として記載しなかった場合は、当該債権者への債務については免責となりません。
⑥罰金などの請求権
主に、裁判所で刑罰として言い渡された罰金のことを言います。
税金と同じような扱いになります。
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